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特集16消費税5%のうちにマイホーム購入 まだ大丈夫

住宅購入、まだ間に合う消費税率5%

2014年4月から新消費税率の導入になります。すると税率は今迄の5%から8%に引き上げられます。『マイホームを購入する時に消費税率が上がっているのはしょうがない』と考えている方もいるようでが、諦めるのはまだ早いのです。

ケースによっては現在の税率5%の消費税でマイホームの購入が可能です。また中には消費税がかからないケースもあるのです。

それではそのようなケースについて詳しく説明してみたいと思います。

2013年10月1日以降の契約の税率は8%でしょうか?

マイホーム購入に向けて昨年中に住宅展示場を訪れた人の中にこのような思い込みをしている方がいます。注文住宅によるマイホームの建設では正確な工期は決まっていません。場合よっては今年の3月末までに引き渡し予定だった住宅が、工事の遅れなどのやむを得ない理由で引き渡しが4月以降にずれ込むことも十分ありえるのです。このようなことから2013年9月末までに建築請負契約を交わしたものについては、もし住宅の引き渡しが遅れ4月以降になったとしても税率は今迄の5%が適応されるとこととなりました。となれば建築請負契約の締結が昨年10月以降であっても、今年の3月末までに住宅を引き渡しが完了すれば消費税は現在の5%となるはずです。

つまり『2013年9月末までの契約』は土地から購入してマイホームを建設する人や、手持ちの土地にマイホームを建てる、もしくは建替えする人の建設請負契約の場合を言っているのです。

税率5%でマイホームを購入するための方法

どのような場合に現在の消費税率5%がそのまま適応されるのか説明いたします。ズバリ、2014年の3月末までに建物の引き渡しが完了していれば5%の税率が適応されます。でも今から3月末までに『土地を買い、そこに注文住宅を建てる、または建替えをする』というのは時間的に実現不可能です。しかし現在建築工事が行われている建売り住宅で、2014年3月末までに引き渡しが行われる場合では、適応される消費税は5%になります。

とは言っても『3月末までに購入の契約を締結すれば大丈夫』と言う訳ではありません。不動産の購買では、購入契約をしてすぐに商品が引き渡しになることはありません。マイホーム購入の契約をした後に銀行で住宅ローンの契約をしたり、建物表示登記をしたりと、購入代金が実際に支払われるまでには、どんなに短く見積もっても最低は3週間程時間がかかるのです。ですから少なくとも3月上旬までに購入契約を締結しなければ、5%の消費税率で住宅を購入することは出来なくなります。

マイホーム購入

マイホーム購入 消費税が不要な場合

マイホーム購入に消費税がかからないなんて信じられませんよね。しかし現実にマイホームを購入した時に消費税がかからないケースもあるのです。ただしこれは中古住宅や中古マンションと、中古物件の購入に限ります。またその物件の売り手が個人であること、つまり消費税事業者ではないという条件も付きます。例を挙げると転勤などの理由から実際にその家で生活している個人が売りに出している中古住宅というようなケースになります。このように中古住宅の購入には消費税が不要と言う場合が多いのです。

しかし売り手が個人となるとリスクも高くなるので強くおすすめはできません。(もし中古住宅に関心がある方は『vol.2・徹底検証!中古住宅の落とし穴』を取り寄せてご覧になって下さい。)

上記のような物件では消費税が不要なので、増税にも影響されません。消費税の税率アップで頭を悩ませている人にとっては、消費税不要の物件もあると言うことを知っておくのも悪くないでしょう。

マイホーム探しをしている方。このようなケースがあるのでまだ諦めるのは早いのです!まだ時間はありますから、頑張ってマイホーム探しを進めて下さい。

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