横浜の一戸建てや土地を探すなら【ホームタウンよこはま】 住まい探しのよくある質問一覧 マンションを一ヶ月前に購入済みですが、やはり契約を取りやめようと考えています。辞められますか?又、辞めるためにはどうしたらよいですか?

住まい探しのよくある質問

マンションを一ヶ月前に購入済みですが、やはり契約を取りやめようと考えています。辞められますか?又、辞めるためにはどうしたらよいですか?

辞められます。ただし、注意すべき点があります。まずは、一度売主の責任者に事情を説明し掛け合ってみることをお勧めします

お答えとしては辞められます。

新築・中古マンション購入の契約後に解約する場合、注意すべき点があります。

まず、購入者の都合で解約したい場合は交渉となり手付金を全額返金してもらうのは難しく、戻らない可能性があります。この手付金を放棄して契約を解除する場合にも、期日が定められており、その期日を越えてから解除を申し出ると、違約による解除となる可能性があります。違約による解除の場合は、一般的に売買価格の10%または20%が違約金として請求されます。違約金の額については、重要事項説明書に記載されています。 マンションに不備があった場合は、修繕不可能なら解約できる可能性は高いですが、修繕可能であれば一般的には解約とはならず、修繕もしくは金銭的解決となります。

購入者の都合による解約の場合、まずは、一度売主の責任者に事情を説明し掛け合ってみることをお勧めします。

手付放棄による解除・・・

気が変わったり、事情が出来る事は誰にでもあります。しかしそうかと言ってすぐにやめますというのは先方に迷惑がかかってしまいます。この部分が他の商品を買う場合と不動産を買う場合の違いだと思いますが、この場合はある一定の期日までなら買主が契約を辞めたい時は支払っている手付金の売主に差し上げて辞めることができます。また売主が辞めたい時は預かっている手付金を買主に返還してさらに手付金と同額を買主に差し上げて辞めることができます。不動産の契約はお互いが当事者で、そのお互いが契約を最後までやり遂げる義務を負います。なので、その義務を放棄する場合にはペナルティが課せられるという事になります。

違約による解除・・・

違約金の額は大抵売買価格の10%または20%です。もし相手方が契約書通りに進めなかった場合にその相手に対してある程度の期日を指定して催促した上それでもしてくれない時は契約を解除して違約金を請求できます。この違約金の額は10%や20%と決まっているので、実際の損害がその金額より上であっても下であっても減額や増額を求める事ができません。例えば上記の手付解除の期日を経過した後、一方的な理由で契約をやめる時はこの違約解除になってしまいます。

※上記の他、仲介手数料の支払事由に該当する場合があります。(新築マンションを除く)

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